成年後見制度が大きき変わります

成年後見制度。。一般の方には、あまり馴染のない制度かと思います。

われわれ不動産業をしていると、この制度の制約を受けて売買仲介をするケースがたまぁにあるので、認識している制度になります。

あたらめて、成年後見制度って、どんな制度化というと、、、、、

認知症や知的障害、精神障害などによって自分で意思決定をするのが難しい人を法律的に保護し、支援する制度です。例えば、そういった方が所有する不動産を売却する場合、その方たちと直接売買することは、許されておらず、仮に売買したとしても、その契約自体無効となります。それを知りながら商いをした場合、その取引にかかわった不動産会社、司法書士が賠償を支払ったという判例もでております。

こういった方との商いは、家庭裁判所が支援者(成年後見人と呼ばれています)が選任され、その契約の代理をして支援するという制度が、成年後見制度です。

ようするに、判断能力のない方に、国が支援者選任して、その判断が間違えのないようにしてあげる制度です。

この制度、大きく法改正されました。2年後に施行されます。大きく変わるところは、従来、一度、後見人を付けると、死ぬか、後見人が必要ならない状態(痴ほうじゃなくなるとか、知的障害がなか卯案るとか、正常な状態)にならなければ、死ぬまで、一度選任された後見人を外すことができません。

その後見人の報酬はというと、月3万円くらい支払うのが一般的なようです。

例えば、80歳の認知症の方が持っている土地を売るのには、後見人を付けなければならないので、後見人を付けて売却した場合、売却後も後見人に毎月3万円の報酬を死ぬまで払い続けなければならなりません。仮にこの方が100歳まで生きると、20年間で720万円の後見人に支払うが必要となります。その土地が高く売れればいいのですが、売っても、結局は後見人の報酬に消えてしまうということであらば、そのままにしておいた方がいいという判断にもなります。そんな事情で、売らずにされている方も、世の中には多数いらっしゃるのも現実です。

今回の法制度で、売却後、後見人を外すことが可能になります。この法改正により、こんな事情で売ることを見送っていた不動産も、市場に出てくるのでは。。不動産業者側から見ると、そんな将来もあるのかなぁと勝手に推測しております。

十勝、帯広エリアに、どのくらい該当する方がいるのかは未知数ですが、個人的には、この度の法改正、良い法改正だと思ってみております。令和28年度中には、この制度始まります。

 

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