共有物分割請求訴訟

共有物分割請求訴訟。。表題聞きなれない言葉でしょうか。これの意味ですが、共有で持っていたものを分割して、共有者の分と自分の分を明確にしてほしいと裁判所に分割の判断を仰ぐことをいいます。
今日、この”共有物分割請求訴訟”にあたる相談を受けおりました。こんな事例です。母親が死んだときに(父親はすでに亡くなっていますが)、残された3人の兄弟に、親が持っていた約1000坪の帯広市内の土地を共有名義で相続されている状況です。共有で所有しているため、その土地を売る場合、3人全員の同意がないと売れないことになります。。。今回は、3人のうち2人は、その相続した土地を売ってお金が欲しいということですが、1人の方が売りたくないということで、”どうしたらよいでしょうか”と相談に来られました。

このような場合に使うのが、先に触れた“共有物分割請求訴訟”ということになります。自分の持っている3分の1の権利を明確にし、自分の分だけ売ったり使ったり、できるように分割を請求することができ、訴訟によって裁判所で判断をしてもらうことができます。訴訟というかたちになりますが。。そうすれば(↓のように分割されれば)、自分のところは、他の兄弟の意見に関係なく、自由に売ることができるようになります。

 

今回は、弁護士さんに依頼し、ことを進めることになりました。売りたい2人は、希望の値段があったので、これくらいの単価ならいいかと判断し、訴訟が終わってから私の会社で買い取ることになりました。整理がつきましたら、売土地として、皆様に販売していきたく思っております。。

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