今年4月から、建物を新築ないしは、リフォームするに、その内容を申請する建築確認申請の内容が増えて、煩雑になっています。
ざっと、以下のようなことが新たに制度化されております。書き留めておきます。結果、設計費が値上がります。そして、申請してから、許可が出るまでの時間がかかるようになります。考えられる影響として、建築着工件数が、減る可能性がありますが、現実にそうならないことを願っております。
✅ 省エネ基準適合の義務化
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全ての新築住宅・非住宅に対して、省エネ性能の基準(一次エネ消費量BEIや住宅用外皮基準など)への適合が義務化されました。
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建築確認申請時に、省エネ適合性の審査が行われ、不適合の場合は確認済証・検査済証が発行されず、着工・使用開始に遅延が生じる可能性があります。
✅ 4号特例の縮小(木造小規模建築の制限強化)
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これまで「4号建築物」に該当し審査省略できた木造住宅等が、
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新2号建築物(木造2階建て or 平屋で延べ面積200㎡超)
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新3号建築物(平屋で200㎡以下)
という2区分に変更されました -
新2号建築物は構造計算書や省エネ関連の書類提出・審査が必要になり、審査省略ができなくなりました。
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✅ 構造・省エネ関連図書の提出義務
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新2号建築物の確認申請では、
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構造に関する詳細な図書(壁量判定、柱脚等)、
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省エネ関連書類(計算書、説明書、メーカー機器表など)
が新たに必須となります。
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✅ リフォーム・増改築でも確認申請が必要に
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大規模なリフォーム(構造部の過半を改修)が対象となり、建築確認の申請が義務化されました。
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対象範囲は「壁・柱・床・梁・屋根・階段など主要構造部」の過半改修。軽微な内装のみの改修は対象外です。