農地の売買 in 帯広

(photo:十勝観光連盟)

僕たちが商いさせてもらっている十勝平野。畑の空撮写真。きれいです。。。ブログ用に拝借させて頂きました。

先週末。帯広在住の農家の方が来店され、帯広市内に所有する農地を売ってほしいと紹介がありました。正式に農地売買はしたことがないので、勉強も兼ねて扱ってみることにしました。

依頼された畑の広さは2町2反。畑としてはあまり大きな土地じゃないなぁと思いながら依頼を受けておりました。

そもそも、町(ちょう)や反(たん)なる面積の単位。なんじゃそれ?と思われた方多いのではないかと思います。。。

土地の面積の単位って、普通、㎡や坪じゃないの。。って思うのが一般的な感じでしょうか。私も不動産業に携わってから、この町や反の単位を理解しました。

町や反を坪に換算すると以下の通りです。なぜそうなったのかはググっておりませんので、機会があればブログで触れたいと思います(今回は触れませんが。。。)。

1反=300坪

1町=3000坪

こんなルールです。1町は10反ということになります。

よって、今回依頼の受けた2町2反の畑は、坪でいうと6,600坪ということになります(2町2反は22反となりので、22反×300坪=6,600坪)。余談ですが、個人的にこれまで扱ってきた土地の売買で、一番大きかったのは、2008年に商いしたパチンコ屋さんの用地約4000坪でした。なので、面積でいうと一番大きな土地の商いってことになります。。

ちなみに、私の住んでいる十勝平野は主力産業が農業で、一戸当たりの農家さんの平均所有農地は、おおよそ面積は50~60町ほどです(農家の方から聞きましたので、アバウトですが、そんな感じのようです)。そんな記憶があったので、今回依頼の受けた2町くらいの畑は、受けたときにあまり大きな畑ではないなぁと思った理由でした。

さてさて、この度の農地の売買。普段扱っている宅地の売買と異なるのは、農地を売る時だけ、今までなかった決まり(農地法という法律ですが)があり、その決まりにを守りながらの商いになるというところが違ってきます。

売買契約は、停止条件付の契約(農地法に基ずく許可が下りない場合は、この売買契約自体、無効になるという条件付きの契約)にし、売買後は、許可申請を行うというひと手間あるということを調べて分かりました。

この許可申請は行ってことがないので、スキルアップのため、もし、うまく商いになるようであれば、うちのスタッフに経験を積んでもらおうかなぁと思っております。

いずれにしても、一度、調査してから、購入者の募集活動したく思っております。

興味のある方はご一報ください。。

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