早速、現金を相続するより、不動産を相続する方が、相続税の軽減につながる理由をヒアリングして、理解できたので、少し綴ってみたく思っております。
現金でなくて、アパートにして相続する場合、どんなメリットがあるのでしょうか。以下、まとめてみました。
現金の場合、相続税の評価額は、額面どおり100%の価値となります。方やアパートの場合、これをいくらとみなすかということに際して、各々の物件に国が定めている不動産評価格なるものが存在し、その価格となります。買った価格がいくらであろうとも、相続するときの価格は不動産評価格になるということです。ここに、相続するときの節税テクニックのカラクリがあります。
実売は高く売り買いされるものでも、相続税を計算するときは、低い価格にして計算するできる。この仕組みを利用して相続税を減らすことができるというのが、ザックリの相続するなら現金より不動産の方がいいという理由になります。
で、アパートが実際にどれくらい低く計算されるかというと、大雑把に次のようになります。
建物については、実勢価格の60%くらいの評価格になります。アパートになると、住む方が借家人に限定されるという理由で、さらに評価が下げられて評価額から借家権割合(全国一律30%)をされに減額した金額になります。
土地の場合は、実勢価格の90%くらいです。
例えば、1億3000万円の現金をアパート(実売:土地3,000万円 建物1億円)に変えて、相続した場合、どれだけ相続税が軽減できるか計算したいと思います。
土地3,000万円×90%+アパート1億円×60%×70%という計算になり、2700万円+4200万円=6,900万円という相続時の評価となります。つまり、1億3,000万円が計算上、6,900万円の価値に換え、相続したということにあります。
差額、1億3,000万円-6,900万円=6,100万円。6,100万円分少なく見せかけて、相続したと言うことになります。
1億3,000万円にかかる相続税か、6,900万円にかかる相続税かの比較になります。これにかける相続税率は、相続人の数や相続するトータルの金額によって、税率が変わってきますが、仮にどっちらにも相続税が30%だったとすると、差額の6,100万円に30%。1,830万円、アパートにして相続した方が相続税が少なくなるということになります。
もし、大金を手にして、息子さん娘さんに相続するなら、賃貸しているアパートなどの不動産にして渡すというのも、一つの選択肢あのかもしれません。
もらった相続人は、売りたいときに売るのもよし、そのまま家主業で家賃収入を継続的に得ていくにもよし、状況に応じて財産を運用すればいいという話になります。
もし、みなさんの人生の中で大金が見込んでくるような幸運に見舞われたとき、このブログ記事を思い出して、ハウスドゥにお電話ください。
良きアドバイスと良きアパート物件を提供させていただきます笑。