相続するなら不動産の方がいい理由

早速、現金を相続するより、不動産を相続する方が、相続税の軽減につながる理由をヒアリングして、理解できたので、少し綴ってみたく思っております。

現金でなくて、アパートにして相続する場合、どんなメリットがあるのでしょうか。以下、まとめてみました。

現金の場合、相続税の評価額は、額面どおり100%の価値となります。方やアパートの場合、これをいくらとみなすかということに際して、各々の物件に国が定めている不動産評価格なるものが存在し、その価格となります。

この不動産評価格の特性を使って相続税を減らすことができるというのが、ザックリの相続するなら現金より不動産の方がいい理由となります。

不動産評価格ですが、建物については、実勢価格の60%くらいの評価です。アパートになると、住む方が借家人に限定されるという理由で、評価が下げられて評価額から借家権割合(全国一律30%)をされに減額した金額になります。

土地の場合は、実勢価格の80~90%です。

例えば、1億3000万円の現金をアパートに変えて、相続した場合、どれだけ相続税が軽減できるかというと、土地3,000万円×90%+アパート1億円×60%×70%という計算になり、2700万円+4200万円=6,900万円という相続時の評価となります。

よって、1億3,000万円-6,900万円=6,100万円の総則時の圧縮ができるということになります。

もし、大金を手にして、息子さん娘さんに相続するなら、賃貸の不動産にして渡すというのも、一つの選択肢あのかもしれません。

その時は、お手伝い致します。ご相談ください。